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2016年2月 1日 (月)

確定申告の所得の内訳書を“権”で作成できます

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

そろそろ、確定申告の時期がやってきますね。申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティがあるだけに、ご自身で申告されている先生は、今年も大変な時期がやってきた、と戦々恐々とされている方もいらっしゃるかと思います。

●今年の確定申告期間
平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)

●無申告加算税
原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

そこで、意外と知られていない様なのですが、確定申告の際に提出する「所得の内訳書」を、“権”で作成する事が出来ますのでご紹介いたします。

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司法書士の先生は、同じ会社から支払を受けた報酬について、会社別に1年分を一括してまとめて書かれると思いますが、期間を指定するだけで、会社別に収入金額と源泉徴収税額を集計して、国税庁指定の様式で「所得の内訳書」を作成する事ができます。
先生ご自身で申告される場合は、すごく便利な機能ですので是非ご利用ください!

また、開業応援ページの新コンテンツとして「カンタン税務講座」を開講しました。開業にあたって、さまざまな準備品に使ったお金などの税務処理はどうしたらいいのか?税理士の先生の監修のもと、よくある質問をまとめて掲載しています。何回かに分けて定期掲載しますので、是非ご覧になってください!

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