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2015年3月

2015年3月30日 (月)

印鑑とサインについて

総務部の入江です。
今年も早3ヶ月が過ぎようとしていますが、桜が咲く季節となりました!

私は業務上、銀行口座開設に関わることがあるのですが、先日お客様からお預りしている口座振込用紙の中に、金融機関お届け印の所に自筆サインがされているものがありました。初めて遭遇したので、これはきちんと押印していただかねば、と一瞬思ったのですが、調査したところ国内の外資系銀行以外でもサインのみで開設できる金融機関があるということを知りました。店舗型銀行では数少ないようですが、国際社会化で近年増えてきているようです。確かに・・・外国人の方が印鑑を作ろうとすると、アルファベットの文字数も多く工夫しないと大変そうですね。

私たちが使用している印鑑(実印や銀行印、認印など)も外国では当たり前ではないようで、印鑑の文化を持っているのはどうもアジア圏だけ、それ以外はほとんどの国がサイン文化です。中でも印鑑登録制度のある国は日本と台湾、韓国(段階的廃止へ)だけのようです。台湾においては夫婦別姓が一般的なため、フルネームの印鑑になったり、家族といえども、認印にしても代わりに押せなかったりと不便することもあるそうです。

また中国では、公印や企業印はあっても、民間の間ではほとんど使われておらず、実印や登録制度はなく、個人として何かを契約する際は、サインになります。企業を設立したり、企業間での取引をする際には、 工商行政管理局から許可書をもらうと同時に、設立する会社名が彫られている公印(会社印)を受け取り、公安局(警察署)に登録した上で会社間の契約や印鑑が必要の際は、この公印を使うことになるそうです。

日本では、契約書や車の購入、住宅ローン、郵便物(書留)を受け取るまではんこ社会です。現在、印鑑登録していない在日外国人の方が、不動産取引や、相続、会社設立など、諸々の取引をする場面では、公的な第三者を介してサイン証明書があれば手続きができますが、面倒な手続きになることもあるようです。

サインは便利で、紛失したり偽造の恐れがなく、本人確認をすればお互いをきちんと確認できる方法とも言えます。(手にケガをしたときとか、筆跡が変わることはないのかとか・・余計な心配もしてしまいますが)(・・? 印鑑に慣れ親しんできた私たちにとっては、少し不安も感じますが、徐々に電子認証も進んできていますので、今後サイン社会になるのもそう遠くないのでしょうか。

銀行印の話に戻りますと、弊社担当の銀行員さんは自筆サインで開設できる金融機関のことは他行のためご存知なかったようなのですが、銀行印については、法律では規定はなく、ゴム印など変形しやすい素材の印鑑以外であれば、例えば名前だけでなくイラストが入っていてもOKとのことでした。オリジナリティがあって安全かもしれませんね(^o^)



2015年3月23日 (月)

Q&Aを利用しましょう

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2022/10
こちらのブログ記事でご紹介しているQ&Aボタンですが、
現在は「LEGALコンシェル」という後継機能が装備されました!
「LEGALコンシェル」はFAQ以外にもマニュアルの検索、最近お問い合わせが多い内容のご案内、案件カルテの便利機能や新サービスのご紹介など“権”をもっと便利に使いこなしていただくための情報をご覧いただけるサポート機能となっております。
ぜひ「LEGALコンシェル」をご活用ください。
「LEGALコンシェル」につきましては、こちらの記事もご参照ください。
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こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今回は、“権”V12、V13で先月装備された、Q&Aボタンをご紹介します。

“権”を利用されていて、ちょっと操作に困ったとき、どうされていますか? 今までは、マニュアルを参照したり(ちょっと面倒・・・)、お電話でお問合せしたりされていたかもしれませんが、Q&Aボタンで検索してみるのも一つの方法です。

もうすでに気づかれて利用されている方もいるかとは思いますが、メニュー上にQ&Aというボタンが装備されました。画面はメインメニューですが、書類作成中など“権”を操作中ならいつでも確認できる位置に配備されています。

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ボタンをクリックすると、「司法書士システム“権”ソフトウェアFAQ画面が開きます。


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例えば、商業登記のオンライン申請画面で、「経由の有無」って何? って思われた時、キーワード検索画面で、「経由」と入力してみます。


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検索結果が表示されますので、更に該当箇所をクリックして、画面での確認を行います。


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画面付で、説明が確認できます。


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また、FAQピックアップでは、お問合せ頻度の高い項目が常に表示されています。お探しの内容がすぐに見つかるかもしれませんよ。今後も旬なお問合せがアップされる予定です。是非、知らなかったユーザー様は、利用してみてください!


2015年3月16日 (月)

キャッシュ・アウトについて

こんにちは、システム・サポート部の門岡です。
今回は、「キャッシュ・アウト」についてお話したいと思います。

平成26年6月20日に、会社法の一部を改正する法律案が成立し、平成27年5月1日に施行されます。今回の改正は、会社法が平成17年に成立して以来最大の改正であり、その内容は多岐にわたっていますが、その中の1つにキャッシュ・アウトに関する改正があります。

キャッシュ・アウトとは、支配株主が主導して、少数株主に対して現金を支払った上で、対象会社から締め出すことをいいます。キャッシュ・アウトにより、当該会社の完全子会社化を図ることができます(支配株主が会社の場合)。

現行法上、キャッシュ・アウトを直接の目的とする制度は存在していません。実務上は、①「全部取得条項付種類株式の取得」や、②「株式の併合」、③金銭を対価とする合併や株式交換等の「組織再編」、によってキャッシュ・アウトを実現することが可能ですが、問題点が多く、ほとんど利用されていない状況にあるようです。

そこで、改正法は、時間的・手続的コストの低減を図るとともに、キャッシュ・アウトに係る一連の手続において少数株主に交付される対価の適正性を確保するため、④「特別支配株主の株式等売渡請求」というキャッシュ・アウトを目的とする手法を新設しました(改正179条以下)。この制度は、公開会社だけでなく、非公開会社も可能である点は注意が必要です。

上記④で述べた特別支配株主の株式等売渡請求制度は、①短期的な損益の悪化による少数株主からの経営責任の追及をおそれることなく、長期的な視野に立った柔軟かつ積極的な経営を行うことができること、②株主総会に関する手続を省略することにより意思決定を迅速化すること、③少数株主が存在することによる株主管理コストを削減したりすること等を目的として利用されることを想定しています(平成26年6月6日付内閣参質186号第111号答弁書)。

そして、実務上、ある株式会社の株主が、その株式会社の全ての株式を有するという支配関係を機動的に形成する役割を果たす機能を有しています。

特別支配株主の株式等売渡請求制度の特色は、少数株主の有する株式がキャッシュ・アウトを行う株主に直接移転し、その対価として金銭が少数株主に交付され、その際、対象会社の株主総会が不要という点にあります。

株式会社の特別支配株主は、その株式会社(対象会社)の株主の全員に対し、保有する対象会社の株式の全部を特別支配株主に売り渡すことを請求することができます(改正179条1項本文)。「特別支配株主」とは、株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している者です(改正179条1項)。

株式売渡請求は、売渡株主に対価として交付する金銭の額又はその算定方法、売渡株主に対する金銭の割当てに関する事項等、所定の事項を定めて行います(改正179条の2第1項)。特別支配株主は、株式売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、その旨と上記所定の事項を通知し、その承認を受ける必要があります(改正179条の3第1項)。

対象会社が承認したときは、取得日の20日前までに、売渡株主に対し、承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称、住所等所定の事項を通知しなければなりません(改正179条の4第1項1号)。また、売渡株式の取得に関する書面等の開示が事前(改正179条の5)と事後(改正179条の10)に予定されています。株式売渡請求をした特別支配株主は、取得日に売渡株式の全部を取得します(改正179条の9第1項)。

改正法は売渡株主等の保護を図るため、以下の救済措置を設けています。事前の救済措置として、売渡株主は、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができます(「差止請求」、改正179条の7第1項)。事後の救済措置として、売渡株主等であった者は、売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができます(改正846条の2第1項)。



2015年3月 9日 (月)

2TBの壁

初めまして開発部の万場と申します。
昨年4月に入社し、あと少しで丁度1年になります。まだまだ修行中の身でございますが、今後ともよろしくお願いいたします。

さて本題ですが、私が年末年始休暇で実家に帰省した際にテレビの録画用のディスクを追加したお話させていただきます。価格に対して容量が大きい物が良いと考え、何も知らない私は3TBのハードディスクを購入しました。個人で購入できる価格で3TBの容量とは良い時代になったと技術の進歩を感じておりました。

しかし、技術が進歩した際には対応出来ない物がでてきます。実家の録画機器は未対応だったようで、購入したハードディスクが認識されませんでした。原因を調べたところ、以前の家電のフォーマットはMBR(Master Boot Record)という形式でしたが、この形式では2TBまでしかフォーマットすることが出来ず、2TB以上の容量をフォーマットするにはGPT(GUID partition table)という形式が必要だと判明しました。

つまりGPTに対応していない家電では2TBまでしか認識できないそうです。また、パソコンで使用する場合にも起動ディスクにする際にはマザーボード側の対応が必要とのことです。家電購入の際は、ご注意ください。

ちなみにGPTの方は9.4ゼタバイト(約100億テラバイト)まで対応しているそうです。今考えると想像できない容量に感じますが、この先、9.4ゼタバイトの壁などと言われる時代が来るのも遠くないのかもしれません。

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2015年3月 5日 (木)

パートタイム労働法の改正

こんにちは、法務部の津田です。
今回は私が注目している、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正について紹介したいと思います。

パート・有期・派遣等のいわゆる非正規雇用労働者の割合は、2003年には30.4%にまで増加したものの正規雇用労働者に比べて処遇が低く、その処遇格差が社会問題視されてきました。そのため、2007年にはパートタイム労働法の改正によって、パート労働者への差別を禁止する規定が設けられ、2012年には有期契約労働者・無期契約労働者間の不合理な動労条件の相違を禁止する規定が労働契約法に導入されました。しかし、2013年時点での正社員と正社員以外の者の賃金の格差は時給にすると約700円~900円であり、非正規雇用労働者の割合は36.7%にまで上昇しています。このような状況下で、パートタイム労働法のさらなる改正が平成2014年4月23日に公布され、2015年4月1日から施行されます。

正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者について、改正前は、

①業務の内容及び当該業務に伴う責任の限度(職務の内容)が通常の労働者(正社員)と同一であること。
②当該職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一と見込まれること。
③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること

と規定されていました。

今回の改正では、上記①、②に該当さえすれば、有期労働契約を締結しているパート労働者でも正社員との差別的取扱いが禁止されています。

「短時間労働者の待遇の原則」の新設

雇用するパート労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が創設されています。 改正後は、パート労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パート労働者の雇用管理の改善を図る必要があると思われます。

「事業主がパートタイム労働者を雇用したときの説明義務」の新設

今回の改正ではパート労働者の雇用時に、事業主は実施する雇用管理の改善措置の内容について説明義務を負うことになりました。
この雇用管理の改善措置の内容の例としては
・賃金制度の説明
・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
・正社員へ転換することができるか

などがあげられます。これまでも説明義務は存在していましたが、パート労働者が求めた場合に限られていたのを、義務としたものです。

「パート労働者からの相談に対応するための体制整備の義務」の新設

今回の改正によって、今後、事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされました。 この相談に対応するための体制整備の例としては

・相談担当者を決め、相談に対応させる
・事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う

等が考えられ、企業としては、パート労働者の相談に応じる窓口となる部署を文書で周知する必要もあります。改正の履行強化の仕組みとして、これらの規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をしたにもかかわらず事業主がこれに従わない場合には、その事業主名を公表することができる規定も創設されました。

以上がパートタイム労働法の改正ですが、パート労働者が就労していることが多いと思われる企業に今回の改正によって、どれほどの影響を与えるか、注目してみていきたいと思います。



2015年3月 2日 (月)

祝・第46回全青司とっとり全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

今週末の3月7日~8日の二日間は、鳥取県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて時間も人も限られた中で準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

以前より『リーガル・カルテ』をご案内させて頂いておりますが、今年の1月にVupを実施しまして更に便利な機能を装備しております。
現在もキャンペーンを開催中ですのでまだダウンロードされていない先生方は今後も無料でご利用いただけるこの機会に是非ご利用ください。


↓ 無料ダウンロードはこちら

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第43回全青司とっとり全国研修会に参加される皆様、弊社展示ブースにお立ち寄りいただきアンケートにお答えいただけると粗品を進呈させていただきます。また、弊社ソフトウェアをご利用の皆様も使い方でご不明な点やご要望などございましたらこの機会にお聞きできればと思っておりますのでお気軽にお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております!


■展示日時:3/7(土)13:00~18:40・3/8(日)9:30~13:30
■展示場所:とりぎん文化会館 2階 小ホール・ホワイエ
〒680-017 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 TEL 0857-21-8700

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