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2015年2月 3日 (火)

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。

①株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の
 登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

②代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、
 当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は
 登記所届出印の押印が必要となります。

③役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

施行日は、平成27年2月27日(金)です。

詳細は、法務省HP-「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


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