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2014年11月17日 (月)

休眠会社・休眠一般法人の整理について

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

さて、今年の夏ごろに「合同会社の設立ますます増加中」という記事を取り上げましたが、今回は、逆に「みなし解散の登記」の話題です。

詳細につきましては、すでにご存じの方も多いと思いますが、まだの方はこちらの法務省のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

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簡単に言えば、「休眠会社」とは、最後の登記から12年間何も登記がされていない会社、のことですが、その会社に対して、平成26年11月17日付で「事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」が法務省からの「公告」と登記所からの「通知」で出され、該当会社は2か月以内(平成27年1月19日まで)に届出、もしくは変更登記等をしないと、平成27年1月20日付で「みなし解散登記」がされてしまうとのことです。

最近の休眠会社整理が平成14年だったそうですので、その年から12年後の今年度が対象となります。休眠一般法人に関しては、最後の登記から「5年間登記がなされていない」法人とのことですので、平成21年11月以降に登記がない法人が対象となります。

平成17年に施行された会社法によって役員の任期が10年に伸長可能になったことにより、この休眠会社の存続期間も12年と延長されたようですが、顧客である会社の役員の任期管理はどのように運用されてますでしょうか?

顧客(法人)とのやり取りも記録でき、役員の任期管理もできるソフトとして「リーガルカルテ」をお勧めします。こちらは、平成27年3月までは5ライセンスまで無料で、弊社ホームページからダウンロードしてその日からご利用いただけます。

また、任期管理(変更登記の案内文書作成)もできて、役員変更登記まで一連で処理できるのは、「“権”」になります。

どちらも、訪問ご説明でも、弊社営業所ショールームへのご来所でもご覧いただけますので、ぜひお声掛けください。


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