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2013年10月

2013年10月28日 (月)

相続差別は違憲

法務部の津田です。

最近法律的に注目すべきこととして気になったのは、9月4日に婚外子の相続差別が違憲となったことでしょうか。結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、最高裁大法廷の14裁判官全員一致で同規定が違憲と判断されました。

この決定では、法律婚という制度自体が定着しているとしても、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」と述べられています。平成7年の同種事案の合憲判断からはや18年の歳月がたちましたが、事実婚等の多種多様な形態の家庭が増え、国民の意識が変化しており、今回の違憲判断につながったのでしょうか。

また、欧米等の諸外国が1960年以降、軒並み婚外子と嫡出子の差別規定を撤廃していったのも、今回の判断に影響を与えたのだと思います。もっとも、出生届けに嫡出か非嫡出(婚外子)かを記載するよう義務付けた戸籍法の規定が憲法に違反するか否かが争われた訴訟に関しては、最高裁第一小法廷は9月26日に、「法の下に平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断して婚外子側の訴えを退けており、嫡出子と非嫡出子の区別はまだ完全に撤廃されるわけではないようです。

いずれにせよ、違憲となった以上は民法の同規定の改正はまったなしですが、混乱をさけるためか、決着済みの同種事案については、この違憲判断は影響を及ぼさないと最高裁が異例の言及しているのが、今回の事案の興味深いところでもあります。

民法の改正があると、リーガル製品に何らかの影響があることが多いので注意深く見守っていきたいと思います。

2013年10月21日 (月)

Windows8のスタートボタン

こんにちは。システムサポート部の柏村です。

2014年4月9日にWindowsXPのサポートが終了することに伴い、最近は問い合わせのなかでも弊社のソフトが入っているPCの入替に関するものや、入替後の使い方に関するものが増えてきています。そういったお問い合わせの中でも特に気になるのが去年リリースされたWindows8の操作に関するものです。

私自身もはじめて実際の画面を触ったときは、スタートボタンがないことやシャットダウンの仕方がわからないことにかなり戸惑ってしまいました。そこで、今回はWindows8の導入にあたり最低限覚えておかないといけない操作をご紹介したいと思います。

まずはシャットダウンの方法についてですがいくつか方法があります。

1.画面右下のあたりにマウスポインターを持っていくと「チャームバー」と呼ばれるものが表示されます。(キーボードの「Windows」キーと「C」を押すことでも「チャームバー」を表示できます。)その中の「設定」をクリックすると「電源」ボタンが出てくるのでそこからシャットダウンができます。

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2.デスクトップ画面でキーボードの「Alt」と「F4」を同時に押すとシャットダウン用のメニューが表示されるのでそこからシャットダウンすることもできます。

次にスタートボタンについてですが、Windows8にはスタートボタンがありません。

現在Windowsストアでダウンロード可能なWindows8.1にアップグレードすればスタートボタンが再び利用可能になりましたが、従前のような使い方が想定されておらず上記の写真のようなスタート画面を表示する機能しかありません。

Windows7までのようなスタートボタンを作るフリーソフトもあるようですが今回はそのご紹介はしません。スタートボタン相当のもの(WindowsXPやWindows7ほどメニューは多くありませんが)はタスクバーの左隅で右クリックもしくはキーボードの「Windows」キーを押しながら「X」を押すとメニューがたくさん出てきます。「コントロールパネル」や「タスクマネージャ」もこの方法で出すことができます。

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また、Windows8のPCは起動直後は上記のスタート画面になります。スタート画面とデスクトップ画面相互間の移動は、「Windows」キーを押すことで可能です。

最後に覚えておくと便利なショートカットキーについてまとめると以下の通りです。
・「Windows」キー +「D」
 →デスクトップ画面を表示させる
・「Windows」キー +「X」
 →タスクバーの左角に「コントロールパネル」などいろいろなメニューを表示
・「Windows」キー +「C」
 →チャームバーを表示させる
・「Windows」キー +「F」
 →各種検索ができる

などがあります。
他にも覚えておきたいことはたくさんありますが、私自身ももっと触って慣れていきたいと思います。

2013年10月15日 (火)

事務所の財産を救え!!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

昨今は地球の温暖化が叫ばれて久しく、今年の夏も猛暑や猛烈な大雨、竜巻等この日本も亜熱帯のような気候になってきていて、今後もどうなることやら空恐ろしい感じがしますね。

ところで皆さんの保管されている貴重なデータですが、いくら記録媒体の容量が進化しても自然災害等でその媒体ごと破壊されてしまったり、どこかへ流されてしまってはどうしようもありません。最近は天候も不安定で落雷なども多く、電流がコンセントからケーブルを伝って流れ込み、パソコンや中のデータが壊れてしまった…などという恐ろしい話もちらほら聞かれます。

では実際どこまでの「もし…」を心配しなければいけないのかという話にもなってきますが現状できる可能な保全方法としては、事務所内データのバックアップをクラウド上に保管するということでしょうか。

もし何か事務所内の記録媒体が破損、消失しても、事務所外(クラウド上)に置いたデータを呼び出すことですぐにデータの復旧が可能となります。

利点の多いクラウド利用ですが、貸倉庫と同じようにデータを保管する費用が一定期間ごとに発生するため、データサイズごとに必要コストも変わってきますので、本当に必要なデータや内容によって優先順位を付けた上で利用されることが重要です。

色々と一か所にまとめて保存しているデータがあるようでしたら、この機会にまずは一度現状の保存データに関して何が最重要なのか、どこまでを最低限保全するべきか再度確認してみるのもいいかもしれませんね。

リーガルでも現在「クラウドバックアップサービス」を取り扱っておりますので、もし「万が一」を考えてデータの保全を心配されるようであれば是非ご利用ください。

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サービスの詳細はリーガルホームページまで
http://www.legal.co.jp/products/cloud/cloud_1.html


2013年10月 7日 (月)

祝・第42回全青司旭川全国研修会! ~財産管理とリーガル~

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

今週末の12日~13日の二日間は、北海道旭川にて全青司全国研修会が開催されます。研修会実施に向けて長期間準備をしてこられました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、研修会の2日間はリーガルもシステムの展示を行っています。数ある製品の中でも特にご紹介したいのは、規則31条業務をサポートする「財産管理ソフトウェア」です。

財産管理業務については、司法書士の先生方の間でも最近話題になっていると思いますが、研修会2日目の第6分科会のテーマでも「~相続・遺産承継業務と規則31条を考える~」と取り上げられており、当日は熱い議論が交わされるでしょう。

しかし、実際には、財産管理業務を「したことがない」という方も多いと思います。以前に訪問したお客様で、実際に相続にまつわる財産管理業務を行った方がいらっしゃって少し話を聞く機会がありました。その方のケースは、「被相続人が突然亡くなられて相続人の方も財産全てを把握していない」ということでした。親族関係ははっきりしていたそうですので、相続人の特定は比較的簡単だったそうですが、問題は「財産の特定」でした。特定するために金庫を開けたり、有価証券の有無の確認、預貯金の確認と解約手続きと、普段はほとんど経験することのないことで四苦八苦されたそうです(しかし報酬はかなり良かったそうです(^_^;))。

この時は、「たまたま」そういうお仕事が舞い込んできたとのことでしたが、マーケティング的に考えれば、同じような(潜在的な)問題を抱えているご家庭に対してのアプローチが今後の業務にも有効かと思いました。

リーガルの財産管理ソフトウェアの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
http://www.legal.co.jp/products/zaisan/zaisan_1.html

9月の連休を利用して横浜に行ってきました。(横浜にある一般社団法人日本財産管理協会様に絡めたわけではありません・・・(汗))

正しい「おのぼりさん」として山下公園と赤レンガ倉庫と中華街を回りました。まだ少し蒸し暑かったですが、港風に徐々に秋色を感じつつ、「何か残してあげられるのかな?」と感慨にふけったのか、「早くフカヒレまん食べたい」と息子たちを急かしたのかは忘れました(笑)

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・・・・・
PS
旭川研修会会場にて「ブログ見ました」と声をかけていただけましたら、ちょっとした粗品をプレゼントします!ぜひお声がけください。(^_^)/



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