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2013年5月

2013年5月27日 (月)

司法書士の営業先

東京営業所の村井です。

先日、最近開業 した先生と司法書士の営業について熱く語り合いました。その先生はもともと営業の仕事をしていたらしく色々と話は盛り上がったのですが、ターゲット戦略に ついて話をしているなかで“司法書士の営業先”が今の日本にどれぐらいあるのだろう?という素朴な疑問が出てきたので、ちょっと調べてみました。

司法書士の先生がターゲットとする営業先の代表として①不動産会社②金融機関③会社④個人と大きく4つに分けて、その数をまとめたのが下の表になります。

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①不動産会社
375,478(事業所数)÷20,980(司法書士数)=17.9(司法書士1人あたりの事業所数)
事業所数といっても賃貸専門の業者や休業状態の事業所も含めてますので、一概に結論は出せません。この数を多いと思う先生とこれだけしかないと思う先生に分かれるのは、やはり考え方の違いでしょうか。

②金融機関
37,736(店舗数)÷20,980(司法書士数)=1.8(司法書士1人あたりの店舗数)
融資担当者ごとで別々の司法書士に依頼している場合もあるかとは思いますが。。。
う〜〜ん。何とも微妙な数字ですね。。。

③会社
4,201,000(企業数)÷20,980(司法書士数)=200(司法書士1人あたりの企業数)
おそらく休眠会社も含まれていると思いますので実際はもっと少ないのでしょうが、こちらは予想以上でした。会社法施行後、役員変更が減ったから会社は…という声をよく聞きますが、やり方次第でなんか面白くなりそうな数字です。
ちなみに企業数≒社長数と考えると、働いている人(雇用者)の7.5%ほどが社長となります。13人に1人が社長なんですね。。。

④個人
80,175,000(生産年齢人口)÷20,980(司法書士数)=3821
30,793,000(老年人口)÷20,980(司法書士数)=1467
だから?と言われる数字ですが、司法書士の先生は色んな形(業務)で個人と接すると思いますので念のため。

※冒頭でも書きましたが、これは素朴な疑問をまとめたものです。
で、何が言いたいの?というツッコミはご容赦を。。。

 

2013年5月22日 (水)

登記・供託オンライン申請システムにおけるIE10やWindows 8、Acrobat XIの利用について

平成24年10月26日にInternet Explorer(以下「IE」)10を搭載したWindows8、Adobe Acrobat XIが発売されております。

平成25年5月13日付けで、登記・供託オンライン申請システムにおいてIE10やWindows8を使ってのオンライン申請が正常に動作する旨の確認が取られたお知らせが、登記ねっと・供託ねっとにでております。

ただ、Adobe Acrobat XIを利用してWindows8で電子署名をする際のPDF署名プラグインへの対応は、現在検証・改修中となっておりますのでご注意ください。

詳しくは登記ねっと・供託ねっとのお知らせをご覧ください。

 

2013年5月20日 (月)

電子記録債権って何?

こんにちは。法務部の重松です。
本日は電子記録債権について、取り上げてみたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に、電磁的に記録することによって発生や譲渡などが行われる金銭債権のことを言い、電子記録債権法によって制定されました。従来の手形取引における、手形の交付や保管にかかるコストを削減し、紛失や盗難といったリスクを回避して、売掛債権等を有する事業者の資金調達の円滑化を図るのが主な目的だったようです。実際、電子記録債権の場合は印紙が不用ですので、手形に要していた印紙代だけでもかなりのコストダウンが図れるのではないでしょうか。

ちなみに、電子債権記録機関としては、平成25年1月31日時点で次の4機関が指定されております。

  日本電子債権機構株式会社
  SMBC電子債権記録株式会社
  みずほ電子債権記録株式会社
  株式会社全銀電子債権ネットワーク

一番最後に指定された「株式会社全銀電子債権ネットワーク」というのは、全国銀行協会が母体となって設立された機関で「でんさいネット」という電子記録債権を使った決済サービスを提供しています。具体的には、パソコンから債権の発生記録や譲渡記録ができ、支払期日になると支払者側の口座から受取側の口座に自動送金されるようです。この「でんさいネット」には、2013年2月18日時点で17,000社ほどの企業が利用者登録をしているようですが、今後益々増えるのではないでしょうか。

そう言えば、根抵当権設定時の被担保債権の範囲にも、電子記録債権という用語を用いて問題ない旨の登記に関する通達も出てましたので、既に一般的に利用されているのかも知れません。

ソフト開発会社としては、この電子債権を記録したり管理するシステムがどのようなフローで処理されているのかの方も気になるところですね。


2013年5月13日 (月)

地域包括ケアシステム

総務部の入江です。

最近は、高齢化社会において老後の設計や暮らし方にまつわるテーマをよく耳にします。終の棲家は自宅か施設か、とか、少し前までは、全く通り過ごしていた話題でした。

WHO(世界保健機構)は「健康寿命」(日常的に介護を必要とせず、心身ともに健康で自立した生活ができる期間)<「平均寿命」であると提唱していますが、両者には数字上で6~9年の差があり、平均的に何らかのサポートを必要とする期間と認識しておいたほうが良いとのことです。

厚生労働省は、2012年4月施行された介護保険法改正により、今後、団塊の世代が75歳を迎え、要介護の高齢者が増えていくことを想定して、病院や特別養護老人ホームなど施設に入所するのではなく、高齢者の尊厳を重視し、住み慣れた地域の中で在宅で暮らせるよう支援するため、また医療費の増大を抑制(療養病床数と入院日数を減らす)、「在宅サービス」や「施設サービス」も増加傾向のため介護保険の給付の削減するために、予防に重点を置いていく考えなどから、「地域包括ケアシステム」を構築する取り組みが行われています。

「地域包括ケアシステム」とは高齢者にその日常生活圏内でさまざまなサービスをトータルで提供する体制のことで、さまざまなサービスとは、(1)医療(2)介護(3)介護予防(4)住まい(5)生活支援サービスの5つで、これらを一体として考え支援していくシステムです。また人的繋がりとしては、医療・介護関係の他にも、司法書士、弁護士、社会福祉士、他多くの専門職の方、地域の主体の方々が携わっています。

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※図は厚生労働省『地域包括ケアの理念と目指す姿について』より抜粋

私は、高齢の母と同居していますのでこういった話も身近なことになってきました。実際、介護制度も利用していますが、どんな時にどのサービスを利用すればいいのかということがよく分かっていませんでした。昨年は入退院が多かったこともあって、たまたま病院から訪問看護というサービスを提案して頂き、流れるままに始まっていますが、こういった取り組みがあることを知るきっかけとなり、まさにその一環であることも認識できました。初めは、本人が受け入れにくい所もありますが、利用者側から感じていることは、病院へ通わなくても、自宅である程度予兆や変調に気付くことができたり、気軽に相談できたり、医療従事者からのアドバイスであれば本人も聞き入れ易かったりと、家族にとっても安心なメリットがあります。また連携して調整をして頂けるので面倒な手続きなどもなかったと思います。

今後、この取り組みが拡がって充実したサービスになることを期待しながら、制度を支える側、支えられる側としても、自身も地域の一員として自覚し、互助意識を持っていく必要性を感じています。

時々母は老後の備えについて語り(苦笑)、私は老後の不安をぼやいているのですが、多分、「自分の老後」というものだけはいつまでもやって来ないのかもしれません^^;

 

2013年5月 7日 (火)

超高齢社会における民事信託

こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

成年後見や遺産整理といった業務の重要性は超高齢社会の日本にとってどんどん大きくなっていると思いますが、最近よく耳にするキーワードとして「信託」があげられると思います。私は恥ずかしながら「信託」という制度そのものをよく知らず、「信託銀行が何かを運用している」くらいの認識しか持ち合わせていませんでした。

「信託」を詳しく調べてみますと、「ある人A(委託者)が信頼できる人B(受託者)に対して金銭や土地などの財産を移転し、Aの指定した人C(受益者)の利益の為にBがその財産を管理または処分すること」となっております。この信託業務を継続反復して営利を目的として引き受けるものを信託銀行等が生業としている「商事信託」、受託者が営利を目的とせず継続反復しないで引き受ける信託が「民事信託」となっております。この民事信託について更に色々調べてみますと、非常に便利な制度である事が分かりました。

たとえば、障害のある子供を持った親御さんにとってはご自身が亡くなられた後、子供が安全に暮らしていけるか、生活に困ることがないか、さぞ心配なことと思います。こういった状況の時に自分の信頼している人に財産を託し、その財産の管理方法について自分の意志で細かく指定したり、その財産で生み出した利益を障害のある子供に配分する事が出来たりと、かなり融通の利いた制度のようです。民事信託を利用することで、親御さんの財産を間違いなく子どもさんのために使ってほしい、という意志を実現することができます。また信託財産は受託者の固有財産とは区別して管理されるため、万が一受託者が破綻したとしても信託財産は保護されますので安心です。
そのほか、相続に際して分割すると効果が半減する不動産の承継のために利用されたり、老後の生活を安定させ残余財産を間違いなく配偶者や子供たちに承継するために利用されることもあるようです。

平成18年の信託法改正において様々な局面において利用できる信託が創設され、使い勝手は良くなっているようです。今後の更なる超高齢社会において後見制度などと併せてこのような制度が活用されていくと、高齢者や障害者が安心して生活でき皆がよりよい生活を送っていけるのではないかと思いました。

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