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2013年4月22日 (月)

民法改正について

法務部の津田です。
今回のブログ記事ですが、民法改正について少し書きたいと思います。

これまで民法の改正に関して、内田貴先生(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、民法(債権法)改正検討委員会事務局長)の著書や、インターネットの情報で少しずつその内容が明らかになってきましたが、ついに2月26日に中間試案が法務省HP(http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html)に発表されました。
この中間試案はパブリック・コメント(平成25年4月16日から同年6月17日までの予定だそうです)にかけられ,寄せられた意見の内容も踏まえて民法改正案がまとめられることになっており、最終的には大幅な条文の増加や用語の説明、具体的な手続き等を条文に盛り込む等、みんなが使いやすい法律を目指すとされています。

私自身この中間試案をすべて読んだわけではないですが、例えば、現行の民法424条の詐害行為取消権に対して、中間試案の改正は、はるかに同条文の内容が増えている等、大幅な改正が見受けられます。

その他、約300点の改正点の内、現代企業にとって不可欠となった、約款に対する改正や、保証人の改正の論点が印象深かったです。確かに民法が施行された120年前に、これほどまでに約款が重視されると起草者たちも思わなかったのかもしれませんが、自由な経済活動を促進した一面もあります。しかし実際に契約する段階において、細かい約款をくまなく読む人は少なく、企業側と契約した後、いざ問題が起きた時に不当に等しい約款に縛られて泣き寝入りの状態を回避するための改正であると思われます。また保証人についても、特に負担が大きい連帯保証人制度の見直しは、借りる側にとって歓迎すべきものであると思われますが、貸す側の金融機関としては、貸し渋りが発生する可能性があり、経済界の要請とのバランスが今後注目されると思います。

いずれにせよ士業の方々にとって、民法の改正(債権関係)は重大な出来事であり、弊社にも多大なる影響があると思われますので、今後とも注目していきたいです。

 

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