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2012年1月

2012年1月31日 (火)

後見制度支援信託(後編)

『後見制度支援信託』、今回は後編をお届けします。
※『後見制度支援信託』前編

信託契約の種類は「元本補てん付の指定金銭信託契約」
(以下、本信託契約)というものです。
本信託契約で信託できるのは金銭だけなので、
本人の財産のうち、原則不動産以外は売却し、
親族後見人が当面本人のために使用する分だけ残して
残りは信託銀行に信託する形になります。

遺言がある場合は、遺言が優先されるようですが
本人が保有の意思をもって保有していた
不動産以外の財産(定期預金、保険契約、株式等)を
原則換金する運用にはどうかな・・・と思います。

特に死亡保険等は、自分の死後又は高度障害の時に、
配偶者や子が困らないようにとかけている方が
ほとんどだと思われるので、本人の意思を尊重した
運用をしてほしいものです。

また、平成23年10月3日時点で、本信託契約を
取扱うことができる金融機関は信託兼営金融機関の
43行のみとなっています。
ちなみに信用金庫は対象外となっています。
参照資料:金融庁HP

本信託契約は、元本補てん付き信託なので
預金保険制度により1,000万円まで保護されますが、
1,000万円以上は保護されません。

信託財産が1,000万円以上の場合、原則どおり、
全額1行に信託するとリスクがあると思われますので、
実務上の取扱いが気になるところです。

信託兼営金融機関のうち、実際に本信託契約が
取扱われているかどうかは各金融機関へご相談ください。

また、本信託契約の手数料関係(信託契約期間に信託銀行が
受け取る報酬、一時金の振込手数料、解約手数料)に
ついても、各金融機関ごと異なっていると思われますので
各金融機関へご相談ください。

最高裁から信託銀行に対して
手数料の低廉化の要請をしているようですが、
月額いくらぐらいになるのでしょう?

信託契約締結後は、はじめに立案された支援計画に従って
定期的に親族後見人の口座に定期交付金が信託銀行等から
振り込まれるようになります。

支援計画に含まれない一時的・臨時の支出があった場合
家裁に上申して指示書が出た場合のみ、
信託銀行等へ支払請求ができます。
信託の変更や、解約の手続をするときも
家裁の指示書が必要になります。

本人支援のために必要だと思って購入した物やサービスが、
今までは後見人だけの判断でよかったのですが、今後は
これらの支出が家裁に認められない場合もあり得るので、
後見人にとっては本人支援が消極的になる可能性も
あると思われます。

また、本制度を利用した場合、原則後見終了まで
家裁による親族後見人への後見監督が立件されない
とされています。

支援計画以外の支出があった場合は、家裁に上申する時に
家裁の監督機能が働くと思われるのですが、本人支援に
消極的な(家裁に上申すらしない)後見人に対する後見監督は
どのようにしていくのでしょう?

と、ここまでは問題点のほうに着目してきましたが、
今度は本制度のメリットについて考えてみたいと思います。

現状は、後見人が本人の財産を自由に処分できる強い権限が
あるために、一部の心無い人たちによる不正が起こりえます。

不正使用された分を取り戻そうとすると相当の時間とお金が
かかると思われますし、相続時にも泥沼の問題になるかも
しれません。

本制度を利用すれば、一定の歯止めがきくので、本人の財産を
確実に保護することができますし、将来の紛争のリスクも
減りますので、これらの点は大いに評価できます。

「信託」制度を利用することにより、本人の身上監護という
「目的」のためにのみ、財産が利用されることとなりますので、
何よりもこの点は大いに評価できます。

また、本人の財産に投資信託や有価証券等があった場合、
財産管理の専門家でない親族がこれらを保有したり、
換価したりするのは非常に手間がかかりますよね。

例えば株式を売却する場合、売却時期や価格等の正当性
の判断はどうしたらよいか等、迷われると思います。

本制度を利用すれば、親族にとってこのような
わずらわしい財産管理から開放されて、身上監護を
中心とした支援に注力できるようになると思います。

成年後見制度を利用する件数は年々増加しておりますので
本制度のように成年後見制度を支援していく枠組みが
ますます整備されていってほしいと思います。

2012年1月30日 (月)

後見制度支援信託(前編)

今回はちょっと真面目に成年後見のお話です。

成年後見制度を利用する場合、家裁に申立てをして
後見人を選任してもらいます。
現状、後見人として選任される約6割が
本人の親族ですが、この親族後見人が本人の財産を
使い込んでしまうケースが問題になっています。

最高裁の実情調査によると、
「親族後見人等による不正事案は10か月間に182件、
被害総額が約18億3000万円で、1年間に換算すると、
218件程度の不正が報告され、その被害総額は
約22億円になる計算である。」とのこと。
参照資料:日本弁護士連合会の意見書

単純計算して1件当たり1000万円の横領、
しかも本来一番本人のためを思って後見事務をしないと
いけない親族が財産を不正に使用するとは・・・心が痛みます。

親族後見人による不祥事を事前に防止することを目的として、
平成24年2月から「後見制度支援信託」(以下、本制度)の
運用が開始されます。
参照資料:信託協会HP

来月から運用が開始されるのですが、現時点で本制度の
運用に関して詳細な資料は一般公開されていません。

ということで後見制度支援信託がどういう制度なのか
調べてみました。

本制度は、成年後見制度を利用する場合に
被後見人が日常生活で使用しない現金や預貯金を
信託銀行に信託しておき、信託した金銭の中から
生活費や臨時支出に充当する金銭が
後見人に支払われるというものです。

信託協会のパンフレットによると、
本制度を利用するメリットは、
①本人の財産を安全・確実に保護できる、
②財産管理の専門家でない後見人の財産管理の負担を軽減できる、
ことだそうです。
参照資料:信託協会のパンフレット

本制度は、法定成年後見制度、未成年後見制度を
利用するときで、かつ、親族が後見人となる場合にのみ、
利用することができる、とされています。
そのため保佐、補助、任意後見は対象外です。

信託契約を締結するまでの主な流れは
次のようになっているようです。

①家裁に開始申立をすると、親族後見人を選任する前提で、
  家裁が本制度の利用の適用を決定し、専門職後見人に連絡する

②一時的に専門職後見人(弁護士や司法書士)を選任する

③専門職後見人が日常生活の支援計画を立案する

④専門職後見人が本人資産を原則換価し、
 信託契約を締結する旨の上申書を家裁に提出する

⑤家裁が後見人に指示書を発行する

⑥専門職後見人が信託銀行等へ指示書を提示し信託契約締結する

⑦専門職後見人が辞任し、以降親族後見人のみ単独後見となる
  又は専門職後見人と親族後見人とが複数後見となる

長くなりましたので続きはまた明日の後編にて。

2012年1月25日 (水)

登記所の管轄変更情報等について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがア​ップされています。
2月以降に申請される場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年1月24日 (火)

後見業務家裁書式へのこだわり

Matsu_3 (松山):こないだ広島で牡蠣を食べたんですよ。おいしかった~!
 やっぱ本場はちゃいますわー。


Mura 

 (村井):あれだろ!牡蠣っていったら日本の三大珍味だろ!?


Matsu_3
 え…そうだったんですか?じゃあ後2つは何ですか?


Mura
 ライスと餃子。


Matsu_3
 それは村井さんの三大好物でしょ!


Mura
 アツアツのご飯にジューシーな餃子を頬張るとたまんないわ。


Matsu_3
 いや~でも本当に美味しい餃子って何も付けなくても美味しいですよね。


Mura
 ま~ウチの母親の餃子が世界一美味しいけどね!


Matsu_3
 じゃあ今度村井さんの実家に行きますわ。


Mura
 手土産は王将餃子でよろしく!

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こんにちは。法務部の岩口です。

最近、今流行のタブレット端末を手に入れました。
様々な場面で使うことができるので大変重宝しています。
家の中では寝転がってwebを閲覧できますし、外出先ではタブレットに
入れておけば沢山の書籍や資料も持ち歩くことができ、いつでも閲覧ができます。

そしてすごいのが、起動の速さ。
パソコンでは起動ボタンを押して、使うことができるようになるまで
ぼーっと待っていましたが、タブレットは一瞬で起動するので
思い立ったらすぐに使うことができます。
また、タブレットで動くアプリは直感的に操作できるものが多いので
パソコンに不慣れな人でもタブレットには早く慣れることができるかもしれません。
この辺りの直感的な操作感は、弊社のソフトも見習わなければならない部分が
多いです・・・。

Ipad_7



















お話変わって私の仕事について。
いま私は成年後見システムに装備されている家庭裁判所の書式の
更新作業をしています。

皆さんご存知のとおり、書式は家裁ごとで独自のものを使っています。
またがった管轄で複数の成年後見業務を行っている事務所様や
法人様にとりましては被後見人ごとに、準備する書式や記載する項目が
異なっている場合があるので大変ですよね。

成年後見システムの開発にあたって、この家裁の書式は悩みの種です。
家裁ごとの書式の豊富さに加え、これらの書式が前触れなく
変更されることがあります。
また書式の中には、後見人就任後の家裁への報告書など情報の入手が
難しいものも。

ですが、とてもありがたいことにシステムをご利用のお客様方から
書式の御要望や変更情報、サンプルを頂くこともあります。
書式の更新で大変参考にさせて頂いています。

いつか家裁の書式が統一されればいいなぁと思いつつ本日も黙々と書式のチェックです。

このようにして私が日々作業をしている成年後見システムは
2月に一部の家庭裁判所の書式の更新を予定しています。

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Mura
 なんか最近、松山君大変そうだね?


Matsu_3 今度研修会で講師をすることになったんですけど
 最高の講習にしたいんで出来るだけ準備しておこうと思って。


Mura
 そうだね!依頼していただいた先生方の期待に応えるためにも。


Matsu_3
 一生懸命やりますんで、もし噛んだりしても皆さん許してくださいね。

2012年1月20日 (金)

申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.0A⇒2.1A)につ​いて

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに、標記のお知らせがアップされてい​ます。

電子公文書の検証機能の追加や、外字ファイルのプレビューに失敗​する不具合の
改修等が予定されています。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年1月16日 (月)

権V10でレッツ電子公証!

Mura(村井):先週のブログを読んでくれた人が結構多くて、
小吉ネタで盛り上がったわ(笑)


Matsu(松山):へたなこと言えないですね~。
普段の村井さんの会話はピーがいくつあっても足りないですもんね。


Mura
それはあれかい?松山君がこないだの忘年会終わりに・・・


Matsuピー!ピー!ピー!
ところで今回は営業部の古窪からの記事をお届けします。


Mura古窪さんは僕が入社して最初に仕事を色々と教えてくれた
恩人なんだよ。


Matsuそれをいうなら僕なんて古窪さんがきっかけで
リーガルに入社したようなものですから。


Mura
は?


Matsuいや僕は元々司法書士事務所で勤務していたんですが、そのとき“権”を
使っていて古窪さんに色々サポートしてもらってたんですよ。
その印象が心に焼き付いていて、こういう会社で働きたいなと。

Mura
ふーん


Matsu
そこはもっと乗ってきてくださいよ!


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こんにちは。営業部の古窪です。
年明けからぐっと寒さが増してきましたね。
外に出ると「寒っっ!」とついつい声が出てしまいます。
「あったかインナー」が手放せない日が暫くは続きそうです。

さて先週の村上からの記事にもあったとおり1月10日より、
電子定款手続きが登記・供託オンライン申請システムへ移行しました。
お客様より「どんな風に変わるの?難しくなるの?」と
質問をいただくことがあります。
ご不安に思っている皆様、ご安心ください。
「登記申請の操作と近くなるので、すっごく簡単になります」。

以前より、電子定款手続きにおいては、登記申請と操作が違うことや、
頻度などから「操作が覚えきれないから、毎回マニュアル見ながら操作してる」
との声がちらほら聞かれました。
今回の新システムへの移行に対応した“権”Ver.10に
バージョンアップいただくと、定款作成から送信、処理状況確認まで、
権”で一元管理ができるようになります。
操作も登記申請と近いため、1度ご使用いただければ、
以後はスムーズにお使いいただけると思います。

“権”V10の画面を元に簡単に、ご説明いたします。
まず、設立登記に「電子公証」タブが追加されました。
[申請データ編集]ボタンを押すと、嘱託人や公証役場名、
公証人名を入力できます。

0116_1_9













※“権”以外で作成した定款を使用する場合は、
あらかじめPDFへ変換を行ってから[外部取込]より定款を追加して下さい。

次に、[既存追加]ボタンより、“権”で作成した定款を選択します。
追加された定款をダブルクリックするとPDFに変換されますので、
PDFの定款に電子署名を付けて閉じて下さい。

0116_2_2













以後、登記申請同様申請データセット作成後、
電子署名を施し送信を行って下さい。

無理やり端折った感もありますが
画面2つで説明できるくらい簡単な操作となっていますし
お客様にとっても、操作サポートをする私たちにとっても嬉しいことです。
多くのお客様に喜んで使っていただけると嬉しいです。

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Matsu
機能満載さらに充実の“権”を見たい見た~い!


Muraちょうど今開催中の各ブロック新人研修会で
展示をしてるから見にきなよ!!


Matsu
じゃあちょっと司法書士試験に合格してきますわ!!!


Mura
無理!!!!

2012年1月13日 (金)

指定公証人の変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに、標記のお知らせがアップされてい​ます。

平成24年1月20日(金)に指定公証人の変更が予定されていま​す。
同日以降に電子公証手続の申請をされる場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年1月12日 (木)

申請用総合ソフトが提供する供託の申請書様式に添付するファイル​数の制限について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに、標記のお知らせがア​ップされています。

申請用総合ソフト(2.0A)を使用して供託のオンライン申請を​する場合
ファイルを1つしか添付することができない不具合がありました。

なお、1月27日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを
バージョンアップすると本不具合は解消される、とのことです。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年1月10日 (火)

供託・成年後見・電子公証3手続き追加

Murai_3Matsuyama_2
皆様、新年明けましておめでとうございます。


Murai_3
(村井):いよいよ明けちゃいましたね~。


Matsuyama_2(松山):お正月休みあっという間に終わっちゃいましたね、短かったなー!
     僕、去年結婚&転勤が重なったから、帰省とか嫁さんの実家挨拶
     とかで全然休んでる感じがなかったですね。

Murai_3世の中のお父さんはそんなもんだって。
子供がいると連れて回らなきゃいけないからもっと大変だよ。


Matsuyama_2
確かに・・・。でも実家で会った甥っ子かわいかったなー。


Murai_3子供はホントにかわいいから早くつくりな(笑)
話変わるけど、正月に初詣行ったんだよ。
で、おみくじ引いたのね。
      これホントの話なんだけど
      リーガルに入社してからはおみくじ全部大吉だったのに
      今回初めて小吉引いちゃってショックでショックで・・・。

Matsuyama_2・・・どこから突っ込んでいいかわからないんですけど
村井さん入社して10年近く経ってますよね?
逆に今までがそれヤラセじゃないですか・・・。

Murai_3ま、そんなどうでもいいことは置いといて
今日から電子定款認証の申請方法が変わったね。


Matsuyama_2そうそう、本題を忘れてました!
今回はシステムサポート部村上からお知らせいたします。

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新年あけましておめでとうございます。
システムサポート部の村上です。

旧年中は、弊社システムへの多くのご指摘ご要望を賜りありがとうございました。
今後のシステム開発の糧にさせて頂ければと思います。

また、昨年の2月には「法務省オンライン申請システム」から
「登記・供託オンライン申請システム」への移行という大イベントがありました。
「オンライン申請システム」の署名のトラブル等に悩まされていたお客様からは
「簡単になった」「便利になった」と
非常にご好評をいただき、ありがとうございました。

さて、本日1月10日からは「供託」、「成年後見」および「電子公証」の追加3手続も
いよいよ「登記・供託オンライン申請システム」での運用が始まります。
弊社の司法書士システム“権”V10でも「電子公証」への対応が行われ
昨年末からバージョンアップ版のご提供が始まっておりますが
“権”をお使いいただいている皆様、もう最新版にされましたでしょうか?

まだ、最新版にされていない方で定款の電子認証を受けられるご予定がある場合は
お早めにバージョンアップを行って下さい。

最新版にすると、設立登記の書類一覧画面から「電子公証」が利用可能になります。

V10

送信手続は通常のオンライン申請とほとんど変わりません。

また、「同一の情報の提供の請求」(謄本請求)も、“権”から手続が行えるようになりました。

Photo

詳細は「バージョンアップ手順書」や「変更点説明書」に記載しておりますが
バージョンアップ方法や内容についてご不明な点がございましたら
弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

それでは、本年も株式会社リーガルおよび弊社製品をご愛顧賜りますよう
よろしくお願いいたします。

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Matsuyama_2
“権”もいよいよバージョン10ですかー、感慨深いですね。


Murai_3今回も改正にかなり先立つかたちでシステム対応が出来たから
余裕をもってバージョンアップしてもらえたんじゃないかな。


Matsuyama_2事前にバージョンアップしておけば
移行日に自動で新方式に切り替わるので
先生方からすごく喜ばれてますね。

Murai_3
せやろ?


Matsuyama_2なんでいきなりドヤ顔で関西弁なんですか!?
しかも発音違うし・・・。


追加3手続きと新電子証明書の研修会のご依頼は引き続き受付しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

2012年1月 1日 (日)

謹賀新年

2012

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(水)から平常営業とさせて頂きます。
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